大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1068 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大野幸一同菅野次郎の上告趣意一について。

原審は、被告人の犯意を含めて犯罪事実の全体を所論の調書その他の援用にかゝ

る証拠を綜合して認定しているのであつて、被告人の犯意を所論の自白のみによつ

て認定したものではない。されば、犯意の成立を所論の調書記載の自白のみによつ

て認定したという前提の下に原判決の違法を主張する所論は、原判示に添わないも

のであつて採用することができない。

同二について。

論旨は、原審の事実誤認と量刑の不当とを主張するものであつて、上告の適法な

理由ではないから、採用することができない。

よつて本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決す

る。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二四年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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